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照明器具のLED化について

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―コラム―

2017.11.13コラム

照明器具のLED化について

最近、当法人の事務所があるアクロス福岡でも、一部照明器具のLED化が進んでいます。
LED化されたフロアは従来よりも非常に明るく、雰囲気もよくなったように感じます。
 
この照明器具のLED化について、法人税法では次のように取り扱われます。
「蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取り替えることで、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって、その有する固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増しているとして資本的支出に該当するのではないかとも考えられますが、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は、照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられますので、修繕費として処理することが相当です。」(国税庁ホームページより)
つまり、一本10,000円の蛍光灯型LEDランプを一度に100本交換しても修繕費として取り扱って構わないということです。
 
学校法人の場合も、これと同じ取扱いが月報私学第228号経営実務Q&AのQ5に示されています。ただし、単なる照明器具の交換ではなく、電気設備の改修等大規模な工事を伴う場合等については、建物支出とすべき場合もあるとされています。
すなわち、単純に蛍光灯や電球のみをLED製に取り替えるのみであれば、多額であっても取付工事代も含め修繕費として問題ありませんが、電気設備ごと取り替えるのであれば固定資産に計上しなければなりません。

 

法人代表  谷口 誠幸