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校舎建替えのための仮設校舎に対する基本金組入れの要否

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―コラム―

2020.10.13コラム

校舎建替えのための仮設校舎に対する基本金組入れの要否

最近、校舎を建替える学校法人が多く、このためにプレハブの仮設校舎が必要となる場合があります。
仮設校舎は2年から3年程度の期間限定で使用し、本校舎が完成すれば撤去するのが通常です。
このような場合でも、1年を超えて使用するものなので建物などの有形固定資産に計上し、使用期間に応じて減価償却しなければ
なりませんが、基本金も組み入れる必要があるのかどうかご質問をいただくことがあります。
基本金とは、学校法人会計基準第29条において、「学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために
維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。」と規定されていますが、ここで言う
「継続的に保持する」とは、「ある資産が提供するサービスまたはその資産の果たす機能を永続的に利用する意思を持って、
法人がその資産を所有するということである。」とされ、例え「その諸活動の計画に基づき必要な資産」であっても、当該資産を
取得した時点で将来取替更新する必要がないことが明らかな資産は、基準にいう「継続的に保持する」に該当しないと解されて
います。
したがって、仮設校舎の使用は、2年から3年程度に限定され、「継続的に保持する」資産には該当しないことから、第1号
基本金組入対象資産とはならず、第1号基本金の組入れは不要です。

法人代表  谷口 誠幸