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寄付金の税額控除②

column

―コラム―

2011.11.01コラム

寄付金の税額控除②

 前回の寄付金の税額控除の続きです。前回、各学校法人においては3要件を満たすことが可能と書いておりましたが、要件1の(B)実質判定期間における寄付金収入金額が経常収入金額の20%以上であること(知事所轄学校法人に対する経常費補助金については、国等からの補助金に含まれるため、分子に寄付金収入に含まれるか、又は、分母として帰属収入から控除すること)の判定はチェック表で行うことになっております。そのチェック表の中で国等からの補助金等の額については、寄付金から認められない寄付金を控除した額を限度として記載すると謳ってありますので、実質的には分子の金額は寄付金の2倍以下となりますので、20%以上は厳しいのかなと思われます。
前回、要件1の(B)は満たされると記載しておりましたが、チェック表の※の限度金額を見落としておりました。この件についてお詫びして訂正致します。
法人代表 升永 清朗