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決算承認の手続き

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―コラム―

2011.06.01コラム

決算承認の手続き

平成22年度の決算が終わり経理担当者は現在ほっとされていることと思いますが如何でしょうか!
今回は、決算承認の流れを考えてみます。私立学校法第46条によれば「理事長は、毎会計年度終了後二月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めなければならない。」と規定され、又47条においては、学校法人は毎会計年度終了後二月以内に財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書を作成し監事の監査報告書とともに常にこれを事務所に備え置かなければならないと規定されています。
これらの規定から、先ず監事監査が行われ決算書が適正であることの確認が済んだ後、理事会での決算承認がなされ、理事長より評議員会に報告し意見を求めることになります。因みに、公認会計士監査報告書の日付の順番ついては、監事、理事会、評議員会が内部機関なのに対して公認会計士監査が外部機関であることを考えると、内部手続きを先に終えた後外部手続きに入るのが適当と考えられるので監事監査報告書の日付、理事会開催日、評議員会開催日の後とするのが一般的です。
(学校法人の経営に関する実務問答集P320)

 

法人代表 升永 清朗