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高年齢者雇用安定法と在職老齢年金、高年齢者雇用継続給付金

column

―コラム―

2013.04.01コラム

高年齢者雇用安定法と在職老齢年金、高年齢者雇用継続給付金

高年齢者雇用安定法の改正案が4月1日に施行となりました。内容については、24回(平成24年10月1日)に記載しておりますが、各学校法人におきましては、就業規則の中に定年60歳が記載されている場合、希望者には65歳まで雇用することの規定の変更が行われているものと思います。
この場合、60歳で一旦退職したのち非常勤で再雇用されることが一般的かと思われますで、学校法人の負担を軽減し尚且つ手取額を多くするために、在職老齢年金(雑所得)と高年齢雇用継続給付金(非課税)を組み合わせながら給与(給与所得)を決めることが学校法人にとってはよろしいかと思います。
教職員の退職予定者については、日本私立学校振興・共済事業団(私学共済事業団)から退職(共済)年金の決定通知書が届いていると思われますが、以下年金の停止の基本的な仕組みについて私学共済事業団の資料をもとに説明してみます。

 

①基本月額(職域部分と加給年金額を除いた額の12分の1)と総給与月額相当額(その月の給与〔標準報酬月額〕+過去1年間の賞与の月割額)が、停止解除調整開始額である28万円に達するまでは基本月額が支給されます。つまり年金は全額支給されます。

 

②合計額が停止解除調整開始額である28万円を超えるときは、合計額の増加2に対して、年金1が支給停止されます。つまり28万円を超えた額の2分の1の年金額が支給停止されます。

年金支給停止額=(総給与月額相当額+停止前基本月額―28万円)×2分の1

 

③総給与月額相当額が停止解除開始額である46万円を超えるときは、合計額が増加した分だけ、さらに年金の支給が停止されます。

年金支給停止額={(46万円+停止前基本月額―28万円)×2分の1+(総給与月額相当額―46万円)}

 

④高年齢者雇用継続給付金を給与月額相当額の15%の支給を受けると標準報酬月額の6%が年金の支給停止となります。

 

概略は以上ですが、詳細については社会保険労務士等に相談されることをお薦めします。

 

法人代表 升永 清朗