★寄付金の税額控除②(平成23年11月1日)
前回の寄付金の税額控除の続きです。前回、各学校法人においては3要件を満たすことが可能と書いて
おりましたが、要件1の(B)実質判定期間における寄付金収入金額が経常収入金額の20%以上であること
(知事所轄学校法人に対する経常費補助金については、国等からの補助金に含まれるため、分子に寄付金
収入に含まれるか、又は、分母として帰属収入から控除すること)の判定はチェック表で行うことになっており
ます。そのチェック表の中で国等からの補助金等の額については、寄付金から認められない寄付金を控除
した額を限度として記載すると謳ってありますので、実質的には分子の金額は寄付金の2倍以下となります
ので、20%以上は厳しいのかなと思われます。
前回、要件1の(B)は満たされると記載しておりましたが、チェック表の※の限度金額を見落としておりました。この件についてお詫びして訂正致します。
法人代表 升永 清朗
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