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★公益法人制度改革における学校法人の影響★ (平成22年7月1日)
各都道府県において私学に対する教職員の退職給付を確実なものとするための制度として
退職社団(財団)が設立されております。この退職社団(財団)は、御多分に洩れず現在進行
している公益法人制度改革の波を受ける可能性が多分にあります。公益認定を受けることが
出来れば現在の制度となんら変わりはありませんが、一般社団(財団)の非営利型を選択した
場合においても、運用益20%を源泉税として国に納付することになり、退職資金会計においては
かなりの資金の減少を招きます。従って、将来の退職資金の原資を確実に確保するためには、
学校法人の承認のもと掛け金を上げるか又は交付金を下げるかの何れしか方法がないため、
学校法人にとっては公益法人制度改革により、非常に影響を受けることが予想されます。
因みに、これからは、学校法人独自の退職金制度を創設され、交付金との差額は教職員の
将来の退職資金として計画的にプールしておくことが必要となるでしょう。
法人代表 升永 清朗 |
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日本公認会計士協会より下記の件について公表されていますのでお知らせいたします。
◆固定資産に関する実務問答集(中間報告)の改正について |
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日本公認会計士協会より、下記の件で公表されていますのでお知らせいたします。
◆「有価証券発行学校法人が行う会計処理に関する実務対応について」の公表 |