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★学校法人に対する寄付について★ (平成22年3月1日)
現在、確定申告の時期で所得税の申告において頭を悩ませておられる方も多いと思います。
因みに、学校法人に昨年寄付(入学寄付金は除く)をされた場合、一定の計算で所得控除が受けられます。
学校法人においては、個人からの寄付を受けやすくするために、特定公益増進法人の証明書(5年間有効)
を監督官庁より交付してもらい、寄付金受領書と一緒に準備しておくことが必要となります。学校法人に寄付
をされた方は、証明書の写しと受領書を確定申告書に添付し申告することで寄付金の所得控除が受けられ
ます。詳しい内容と手続きについては、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
法人代表 升永 清朗 |
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この度、「福岡県私学私立高等学校授業料軽減補助金の改正予定の概要」の資料における仕訳例を
HP内の「業務内容」のページにある「学校法人向けサービス ④参考資料 Ⅲその他資料」に、
掲載いたしました。ぜひ、ご覧ください。 |
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この度、文部科学省より、平成22年1月26日に行われました「平成21年度学校法人の運営等に関する協議会」
の時の配布資料が公表されましたのでお知らせいたします。
私立学校関係税制のことや、寄付金、高校無償関係についての資料が掲載されています。
◆平成21年度学校法人の運営等に関する協議会 |